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2010年11月21日日曜日

相談員試験 面接篇

面接官二人。15分くらい。


志望動機
→職務に役立てる。自らが自立した消費者になるため。


センターでの相談員を見てどうか
→忙しそう。相談員にはいろいろな人や事案に対応する柔軟性と専門性が求められる。


相談員としてやっていけるか
→まだ自信はない。悪質商法は次から次に手口が変わるので、勉強して行く姿勢が重要になる。


路上で無料で品物渡すと言われ、仮設の事業所に行って、そこで高額なふとんを買うことになってしまった。クレジットで。使ってしまったが、契約解除したい。事業者は使ったから解除できないと言っている。どうするか
→クーリングオフの可能性を探る。クーリングオフ期間がすぎた場合も事業者と交渉して何とか消費者に有利になるようにする。


路上でやったという点は
→訪問販売…ではなく(正確には間違い。特商法では訪問販売扱い)、キャッチセールス(催眠商法?)に該当。特商法でクーリングオフの対象になる。


一度断っていたりしたのに勧誘していた場合は?
→特商法で規制する再勧誘の禁止に該当。


商店街の奥まったところなどに連れて行った場合、場所については
→特商法的に問題あり。契約成立しない(間違い。契約は成立。取り消しが可能になる。)


クレジットカードで契約したという点は
→クーリングオフで解約可能。ただし、事業者とカード会社両方に申告することが必要である。(既払い金の返還義務にも触れるべきであった)

(11/28追記)割賦販売法では、クレジットカードは包括信用購入あっせんという扱い。この質問に対する答えは個別信用購入あっせんと勘違いした。クレジットカード払いの場合は翌月一回払いのマンスリークリアという返済方法が一般的なので、そもそも割賦販売法の適用を受けなくなる。何回払いかによります、と答えるべきであった。

事業者から消費者ばかりに肩入れしていると言われたら
→契約時にきちんと説明するなど未然予防に務めるべき。


相談する際に助言とあっせんの使い分け
→助言は消費者に問題解決能力がある場合。あっせんは、例えば判断力の落ちた高齢者など本人だけでは解決が困難な場合。(助言については消費者教育の意味があることも言えれば良かった)


相談での情報をどう活かすか?
→情報の普遍化、共有化が大切。条例に結びつけたり、住民に情報提供をしたり、政策立案に反映するなど、大きな視点から活用することが大切。


消費生活センターはこのままではよいか
→もっと強化すべき。具体的には相談員の待遇改善。現状は、非常勤職員、女性。男性も相談員になるべきであるし、常勤雇用化も考えるべき。専門性の確保のためにも、研修も必要。


相談員と行政職員の関係。現状は、相談は相談員が受け付け、行政職員は情報の処理の分担。どう思うか?
→行政職員も相談業務を担当するもしくは研修などで経験すべき。そうでないと、実感のこもった情報処理が出来ない。


なるほど。頑張ってください。
→ありがとうございました。


反省と課題
バイトの面接でもなんでもそうだが、面接は完璧にはいかない。
そして、手応えがない。
何度やっても、ああ言えばよかった、あれで良かったのか、悔しい、が出てきてしまう。
やたらと良くなかったとこが気になる。

今回の反省点としては、問題点の整理の仕方であろう。
話し方というか。
これは面接官の方にしてもらった感がある。
具体的な事案検討の場合の質問の時がそうだ。
自分で問題点を整理しつつ、検討出来ればよかった。
一、場所と勧誘方法(路上で勧誘。特商法の訪問販売。)
二、使ってしまったふとん(クーリングオフであれば、使ってしまっていても消費者には負担はない)
三、クーリングオフ(特商法の訪問販売に該当し、契約書面交付から8日以内であればクーリングオフ可能。内容証明郵便ですること。8日をすぎていても、クーリングオフの妨害があれば可能性がある。)
四、事業者との交渉(契約に不備はなかったか。法律に抵触していないか。)

初めての具体的な事案検討だったので少し身構えすぎた。
完璧な答えを言おうとしてしまい、自らを追い込んだ。
今回の面接で、特商法の正確な理解こそが、適切なアドバイスにつながることがわかった。
とはいえ特商法はなかなか複雑で難しい。
ブルーの分厚い本を見たことがある。
いきなり全部を覚えるのは難しいので、一つ一つ事案に当てはめながら理解を深めていこうと思います。

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